外国人派遣で必須の在留資格とは?受入可能なビザの種類と注意点を全解説 | スタッフエクスプレスブログ

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外国人派遣と在留資格【完全ガイド】受入可能なビザの種類・注意点・手続きを解説

人材業の課題解決
外国人スタッフと日本人担当者が笑顔で握手をしているオフィスの風景

「人手不足解消のために外国人の派遣スタッフを受け入れたいけれど、法律や在留資格(ビザ)のルールが複雑で不安……」
「もし不法就労になってしまったら、派遣先の企業にも罰則があるのだろうか?」

近年、少子高齢化による深刻な労働力不足を背景に、多くの企業が外国人材の活用に注目しています。中でも、必要な期間や業務に合わせて柔軟に活用できる「外国人派遣」は非常に有効な手段です。しかし、日本人を派遣する場合とは異なり、外国人には「在留資格」という法的な壁が存在します。この在留資格の種類や業務範囲を正しく理解していなければ、知らず知らずのうちに不法就労助長罪などの重大なコンプライアンス違反を犯してしまうリスクがあります。

この記事では、人材派遣業界に精通した筆者が、外国人派遣の受け入れ可否、派遣可能な在留資格の種類(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)、具体的な手続きの流れ、そして企業が絶対に守るべきルールと注意点を徹底的に解説します。さらに、煩雑になりがちな在留期限管理を効率化し、トラブルやリスクを最小限に抑えるための解決策もご紹介します。正しい知識を身につけ、安心して外国人材を受け入れるための第一歩を踏み出しましょう。

1. 外国人派遣と在留資格の基本(受入は可能か?)

結論から申し上げますと、外国人を派遣社員として受け入れることは法的に可能です。ただし、すべての外国人が派遣で働けるわけではありません。「在留資格(一般的にビザと呼ばれます)」の種類によって、派遣形態での就労が許可されているものと、禁止されているものが厳格に区分されています。

企業が外国人派遣を活用する際には、まず「どの在留資格を持つ外国人であれば、自社の業務に派遣できるのか」を正確に把握する必要があります。この判断を誤ると、派遣元だけでなく派遣先の企業も法的な責任を問われることになります。直接雇用の正社員とは異なり、派遣社員ならではの制限があることを理解しておきましょう。

1.1. 派遣が可能な在留資格と不可能な在留資格の明確な区分

日本の在留資格は現在29種類ありますが、就労の可否という観点では大きく以下の3つに分類できます。派遣受け入れが可能な在留資格の一覧を把握することは、コンプライアンスの第一歩です。

  1. 活動に制限のない在留資格(身分系ビザ):永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等。これらは日本人と同様に、どのような職種でも(単純労働含む)、派遣形態でも制限なく働くことが可能です。
  2. 活動に制限がある就労可能な在留資格(就労ビザ):「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」など。これらは許可された特定の業務範囲内であれば、派遣形態での就労が認められる場合があります(特定技能は一部例外あり)。
  3. 原則として就労が認められない在留資格:留学、家族滞在、短期滞在など。これらは原則就労不可ですが、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内などの制限付きでアルバイト(派遣含む)が可能になります。

特に注意が必要なのは、2番目の「活動に制限がある就労可能な在留資格」です。このカテゴリーでは、在留資格ごとに定められた業務内容と、実際の派遣先での業務内容が厳密に一致していなければなりません。

1.2. 「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違い

外国人派遣を検討する際によく挙がるのが、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」です。この2つは派遣の可否において大きな違いがあります。

  • 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国):エンジニア、通訳、貿易事務など、専門的な知識や技術を要する業務であれば、原則として派遣形態での就労が可能です。多くのホワイトカラー職種の外国人派遣社員はこの資格に該当します。
  • 特定技能:深刻な人手不足に対応するために創設された制度ですが、雇用形態は原則「直接雇用」に限られています。ただし、「農業」と「漁業」の2分野に限り、特例として派遣形態での雇用が認められています。これは、季節による繁閑の差が大きく、地域間での労働力融通が必要なためです。したがって、製造業や建設業、介護などの分野では、特定技能外国人を派遣で受け入れることは現時点ではできません。
    ※参考:特定技能制度に関するQ&A(派遣形態が認められる分野の明記)|出入国在留管理庁

このように、在留資格によって「派遣ができる・できない」の線引きが複雑であるため、企業担当者は十分な知識を持つことが求められます。

2. 派遣可能な主な在留資格と業務範囲

ここでは、企業が派遣で受け入れる機会の多い在留資格について、具体的な業務範囲や特徴を深掘りして解説します。自社の業務内容と照らし合わせながら確認してください。

2.1. 技術・人文知識・国際業務(エンジニア、通訳など)

「技術・人文知識・国際業務」は、就労ビザの中で最も取得者数が多く、派遣の現場でも頻繁に見られる資格です。この資格は、大学等で学んだ専門知識を活かす業務に従事することが条件とされています。

派遣可能な業務の例:

  • 技術:システムエンジニア、プログラマー、機械設計、建築設計などの理系分野の業務。
  • 人文知識:営業、経理、人事、広報、マーケティングなどの文系分野の専門業務。
  • 国際業務:通訳、翻訳、語学指導、海外取引業務、デザイナーなど、外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする業務。

注意点:
この資格では、いわゆる「単純労働」は禁止されています。例えば、製造業の現場における単純なライン作業や、建設業での肉体労働、ホテルのベッドメイキング、飲食店のホールスタッフ(接客のみ)などは認められません。派遣先企業は、依頼する業務が専門性を有するものであるか、派遣会社と綿密にすり合わせる必要があります。

2.2. 身分系在留資格(永住者、定住者など)は制限なし

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つの在留資格は、通称「身分系ビザ」と呼ばれます。これらは就労活動に制限がないため、日本人と同様にあらゆる業務に派遣することが可能です。

単純労働も可能であり、就労時間の制限もありません。また、転職の自由度も高いため、企業にとっては非常に受け入れやすい人材層と言えます。日本語能力が高い人材も多く、現場のリーダー候補としても期待できます。永住者などは、高度な業務から単純労働まで幅広く従事可能です。ただし、在留カードの有効期限(永住者でもカード自体の更新は必要)の管理は重要です。永住者は在留資格(在留期間)の更新は不要ですが、カードの更新手続きや、住所変更等の届出など、必要な手続きは確実に行いましょう。

2.3. 特定技能の扱いと技能実習との違い

前述の通り、「特定技能」に関しては、原則として直接雇用のみが認められていますが、「農業」と「漁業」の分野のみ派遣が解禁されています。

特定技能外国人を派遣で受け入れる場合、派遣元となる人材派遣会社は、単に労働者派遣事業の許可を持っているだけでなく、「特定技能外国人支援計画」を適正に実施できる体制(登録支援機関としての登録など)を整えている必要があります。

よく混同されがちなのが「技能実習」制度です。技能実習は国際貢献や技術移転を目的としており、雇用形態は実習実施者との直接雇用に限られます。そのため、技能実習生を派遣形態で受け入れることはできません。(ただし、監理団体を通じた実習となります)。この点は特定技能や他の就労ビザと大きく異なるため、制度の違いを正しく理解し、誤った運用によるトラブルを避ける必要があります。

※参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

3. 企業(派遣先・派遣元)が守るべきルールと注意点

外国人を派遣で受け入れる際、コンプライアンス(法令遵守)は企業の存続に関わる最重要課題です。派遣元だけでなく、受け入れる派遣先企業にも重い責任が発生します。ここでは、不法就労の防止や労働基準法の遵守など、特に注意すべきポイントを解説します。

3.1. 不法就労助長罪のリスクと法令遵守

もし、就労が認められていない外国人を働かせたり、在留資格の範囲外の業務(許可されていない単純労働など)に従事させたりした場合、それは「不法就労」となります。

入管法第73条の2に基づき、不法就労させた事業主には「不法就労助長罪」が適用されます。この罰則は非常に重く、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられます。さらに注意したいのは、この罪は「知らなかった」では済まされない点です。過失があった場合でも処罰の対象となり、事案によっては企業の信用失墜につながる公表・報道等のリスクもあります。加えて、制度(例:技能実習・特定技能など)や違反内容によっては、受入れ要件上、一定期間受け入れが難しくなるなど、採用・運用に重大な影響が生じる可能性があります。

派遣の場合、雇用主は派遣元ですが、指揮命令を行う派遣先企業も同様に責任を問われることがあります。また、外国人労働者に対しても、日本人と同様に労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されます。労働条件通知書等で賃金、労働時間、社会保険の加入有無などの労働条件を明示し、適切に雇用管理を行うことが義務付けられています。

3.2. 在留カードの確認義務とポイント

不法就労を防ぐための最も基本的かつ重要なアクションが、「在留カード」の確認です。

在留カードの表面と裏面イメージ

派遣先企業は、受け入れ前に派遣元が適法な在留資格を確認していることを前提に、コンプライアンスの観点から、必要に応じて本人の在留カードも確認しましょう。以下のポイントを重点的にチェックしてください。

  • 在留カードの有効期限:期限切れになっていないか。
  • 在留資格の種類:就労可能な資格か(技術・人文知識・国際業務、永住者など)。
  • 就労制限の有無:表面の「就労制限の有無」欄を確認。「就労不可」となっていないか(留学などの場合は、裏面の資格外活動許可欄も確認)。
  • 偽造カードでないか:出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」などを活用し、ICチップの情報を確認することが推奨されます。

本来、在留資格の確認・管理義務は雇用主である派遣元にありますが、派遣先企業もコンプライアンスの観点から、派遣元に対して「適法な在留資格を有していることの証明」を求めたり、実務開始時にカードを目視確認したりする等の自衛策を講じることが重要です。

3.3. 派遣先での業務内容と在留資格の整合性

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つスタッフを受け入れる場合、実際の業務内容がその資格の範囲内であることを常に担保しなければなりません。

例えば、「通訳」として派遣契約を結んだにもかかわらず、現場が忙しいからといって、工場での梱包作業や店舗での品出し(単純労働)ばかりをさせてしまうと、「資格外活動」とみなされ、不法就労になります。

契約書上の業務内容だけでなく、現場での実態が整合しているかが問われます。派遣先企業の現場責任者や指揮命令者に対しても、外国人派遣社員に指示できる業務範囲と、させてはいけない業務(禁止事項)を周知徹底することが不可欠です。

3.4. 文化的な違いとコミュニケーションの課題

外国人派遣を成功させるには、法的な要件だけでなく、文化的な違いやコミュニケーションの課題にも配慮が必要です。派遣スタッフの日本語能力のレベルによっては、業務指示が正確に伝わらないリスクがあります。

マニュアルの多言語化や、ルビを振った作業手順書の作成、翻訳ツールの活用など、現場レベルでのサポート体制を整えることが、トラブル防止と業務効率化につながります。また、異文化理解の研修を行うなど、受け入れる日本人社員側の意識改革も重要なポイントです。言葉の壁によるミスコミュニケーションは労働災害などの重大な事故につながる可能性もあるため、安全管理の面でも十分な配慮が求められます。

4. 外国人派遣を受け入れる具体的な流れ

ここでは、企業が外国人派遣社員を適正に受け入れるための標準的なステップを解説します。必要な書類の準備や届出の流れを把握しておきましょう。

STEP 1:派遣会社への依頼・要件定義
まず、外国人材の紹介に強みを持つ派遣会社を選定し、人材の依頼を行います。この際、単に「人が欲しい」と伝えるのではなく、「どのような業務内容か(詳細に)」「必要なスキルや日本語レベルはどの程度か」を明確に伝えます。これにより、派遣会社は適切な在留資格を持つ候補者をマッチングすることができます。事前に不安な点があれば、専門知識を持つ派遣会社の担当者に相談することをおすすめします。

STEP 2:候補者の選定と職場見学(顔合わせ)
派遣会社から紹介された候補者のスキルシートを確認します。派遣法上、事接面接は原則禁止ですが、双方のミスマッチを防ぐための職場見学は可能です。この際、日本語のコミュニケーション能力や、業務への適性を確認します。

STEP 3:労働者派遣契約の締結
派遣元と派遣先の間で契約を締結します。契約書には、従事する業務内容、就業場所、期間、指揮命令者などを明記します。特に業務内容については、在留資格の範囲内であることを明確に示す記述にしておくことが、トラブル防止につながります。また、賃金などの労働条件についても、日本人社員と同等以上であることが求められるケースが多いため、適正な水準であることを確認しましょう。

STEP 4:在留資格の確認と雇用状況の届出(派遣元)
派遣会社に対し、候補者が適法な在留資格を有していることの確認を求めます。また、外国人を雇用する際は、派遣元企業に「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています(ハローワークへ提出)。これは全ての事業主に課せられた義務であり、派遣先企業としても、これらの手続きが適切に行われているかを確認しておくと安心です。

STEP 5:就業開始と受け入れ体制の整備
就業初日には、業務の指示出しや安全衛生教育を行います。外国人スタッフの場合、日本語のマニュアルが理解しにくい場合があるため、ルビを振ったり、図解を多用したりするなどの配慮があるとスムーズです。また、生活面での相談に乗るなど、派遣元と連携してスタッフを支援する体制を作ることで、定着率の向上が期待できます。

5. 複雑な在留期限・更新管理の課題と解決策

外国人派遣を継続する上で、多くの企業担当者を悩ませるのが「在留期限(ビザの有効期限)の管理」です。

5.1. 課題提起:在留期限管理のミスは企業リスクに直結する

在留資格には定められた在留期間(1年、3年、5年など)があり、期限が来る前に必ず更新手続き(在留期間更新許可申請)を行わなければなりません。もし更新を忘れて1日でも期限を過ぎてしまうと、その時点で「オーバーステイ(不法滞在)」となり、当然ながら就労もできなくなります。

これを放置して働かせ続ければ、企業側も不法就労助長罪に問われます。しかし、以下のような理由から、手動での管理には限界があります。

  • 派遣社員によって在留期限がバラバラで把握しきれない。
  • 更新申請中は、申請状況に応じて在留期間に関する特例的な取扱いがされる場合がありますが、その状況把握が難しい。
  • 派遣会社任せにしていたら、更新が不許可になり突然来られなくなった。
  • Excelでの管理では、アラート機能がなく見落としが発生する。

特に多数の外国人スタッフを受け入れている場合、管理の不備は経営リスクに直結する重大な問題です。

5.2. 解決策:人材派遣管理システム「スタッフエクスプレス」の導入提案

こうした複雑な在留期限管理やコンプライアンス対応を効率化し、課題を解決するために、人材派遣管理システム「スタッフエクスプレス」の導入が有効です。

スタッフエクスプレスには、外国人派遣に特化した高度な管理機能が搭載されています。

  • 在留期限の自動アラート:期限が近づくと自動的に警告を表示し、更新漏れを防止します。
  • 在留資格情報の画像管理:在留カードの写しをシステム内で安全に保管・参照できます。
  • 28時間管理(留学生対応):留学生アルバイトの週28時間以内の就労制限をシステムでチェックし、超過を未然に防ぎます。
  • 契約書・法定帳票の自動作成:複雑な派遣契約書や通知書も、法令に準拠した形式でスムーズに作成可能です。

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6. よくある質問(Q&A)

外国人派遣について、企業担当者様からよくいただく質問をまとめました。

外国人の留学生をアルバイト(派遣)として受け入れることはできますか?
はい、可能です。ただし、必ず「資格外活動許可」を取得している必要があります。また、就労時間は「週28時間以内(夏休みなどの長期休業期間中は1日8時間以内)」という厳格な制限があります。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、合算で週28時間以内である必要があるため、本人の申告だけでなく十分な確認が必要です。
※参考:「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について|出入国在留管理庁
在留資格の更新申請が不許可になった場合、どうすればいいですか?
更新が不許可になった時点で、原則として就労はできなくなります。特定活動(出国準備)への切り替えなどが行われる場合がありますが、この期間は就労が認められないケースが多いため、速やかに業務を停止させる必要があります。不許可のリスクを避けるためにも、余裕を持った申請スケジュール管理が重要です。
外国人派遣スタッフの日本語能力が心配です。
業務に必要な日本語レベルを事前に明確にし、派遣会社に伝えることが大切です。「日常会話レベル(N3相当)」や「ビジネスレベル(N2以上)」など、日本語能力試験(JLPT)の基準を目安にするとズレが少なくなります。また、翻訳ツールの活用や、現場での視覚的な指示(写真やイラスト)を取り入れることで、コミュニケーションのハードルを下げることができます。
派遣期間中に在留資格の種類を変更することはできますか?
可能です。例えば、留学生が卒業後に「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合などが該当します。ただし、変更申請中は審査結果が出るまで新しい資格での業務(フルタイム就労など)はできません。許可が下りて新しい在留カードを受け取ってから、契約内容や業務範囲の変更を行う必要があります。

7. まとめ

外国人派遣は、人手不足に悩む企業にとって強力な解決策となります。しかし、その運用には「在留資格」という独自のルールへの深い理解と、徹底したコンプライアンス管理が不可欠です。

  • 在留資格の種類の確認:派遣可能な資格(技人国、身分系など)か、業務内容は合致しているか。
  • 不法就労の防止:在留カードの現物確認、在留期限の管理、禁止業務(単純労働など)の回避。
  • 適正な手続き:契約書への明記、受け入れ体制の整備、外国人雇用状況の届出(派遣元)。

これらを遵守することで、優秀な外国人材を戦力として迎え入れ、企業の成長につなげることができます。一方で、手作業による管理には限界があり、ミスが重大なリスクやトラブルを招くことも事実です。

確実な法令遵守と管理業務の効率化を目指すなら、専用のシステム導入が近道です。「スタッフエクスプレス」のような、外国人派遣の実務に対応したツールを活用し、リスクのない健全な受け入れ体制を構築してください。

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