【2025年提出版】労働者派遣事業報告書の書き方徹底ガイド|期限・部数・電子申請まで

2020年5月22日業界ニュース

労働者派遣事業報告書の様式と提出期限カレンダー

労働者派遣事業を営むすべての事業主様にとって、年に一度の最重要業務とも言えるのが「労働者派遣事業報告書」の作成と提出です。事業年度終了後3か月以内に提出が必要な収支決算書・関係派遣先派遣割合報告書と、毎年6月30日が提出期限となる労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告を含む)に向けて、正確な事業情報の収集と書類作成を行う必要があります。2025年現在、電子申請(e-Gov)の利用や様式の変更(更新)など、最新の動向を厚生労働省の案内で確認しておくことは不可欠です。

本記事では、労働者派遣事業報告書(第11号様式)を中心に、同時提出が必要な収支決算書、関係派遣先派遣割合報告書の書き方、提出部数、郵送時の注意点を網羅的に解説します。また、未提出時のリスクや、膨大な作成業務を効率化するための無料トライアル可能なシステム活用術についてもご紹介します。期限直前に慌てないよう、早めの準備にお役立てください。

労働者派遣事業報告書とは?提出期限と基本概要

労働者派遣事業報告書とは、派遣元事業主が事業の運営状況を厚生労働大臣(管轄の労働局経由)に報告するための法定書類です。労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に基づき、すべての許可事業者に提出義務があります。

報告内容は多岐にわたり、派遣労働者の数、派遣先件数、派遣料金、賃金額、キャリアアップ教育訓練の実施状況など、1年間の事業実績を正確に数値化し、指定の様式に記載しなければなりません。この報告は国の統計データとしても活用されるため、正確性が求められます。

提出期限と提出先(窓口・郵送・電子申請)

提出期限は原則として毎年6月30日です。6月1日現在の状況報告(6月報告分)と合わせて提出するため、実質的な作成・提出期間は6月1日から6月30日までの1ヶ月間となります。提出期限を過ぎると労働局からの指導の対象となる可能性があるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

提出先は、当該事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局(需給調整事業部・課)です。例えば東京都に事業所がある場合は「東京労働局」、大阪府なら「大阪労働局」が窓口となります。提出方法は、窓口への持参、郵送、または電子申請(e-Gov)が利用可能です。

近年は行政手続きのデジタル化に伴い、e-Govを利用した電子申請が推奨されています。GビズIDを取得しておくとスムーズに申請できます。

※参照: 労働者派遣事業報告書等の提出について(厚生労働省)

提出が必要な3つの書類と提出部数・様式 

6月の定期報告で提出が必要な書類は主に以下の3種類です。それぞれの様式や記載内容のポイント、提出部数を確認しましょう。様式(Excel/PDF)や記入例(記載例)は厚生労働省のホームページ上から無料でダウンロード可能です。トップページから検索窓で「派遣事業報告書」と検索して探すこともできます。

なお、旧様式では受理されない場合があるため、必ず最新の様式を使用してください。

書類名様式番号提出部数報告対象期間・内容
労働者派遣事業報告書様式第11号3部
(正本1部、写し2部)
年度報告:当該事業所の事業年度(決算期)
状況報告:毎年6月1日現在の状況
労働者派遣事業収支決算書様式第12号3部
(正本1部、写し2部)
各事業所の事業年度における派遣事業の売上高、人件費、経費などの収支状況。
毎事業年度経過後3か月以内に提出。
関係派遣先派遣割合報告書様式第12号-23部
(正本1部、写し2部)
事業年度における、親会社などの「関係派遣先」への派遣割合(8割以下であることの確認)。
毎事業年度経過後3か月以内に提出。

※提出部数は管轄の労働局により異なる場合があります(正本1部・写し1部の計2部など)。必ず管轄労働局のホームページ等で最新の案内を確認してください。
※電子申請(e-Gov)を利用する場合は、データの送信のみで完了します(部数の概念はありません)。

1. 労働者派遣事業報告書(様式第11号)

最も記載項目が多く、作成に時間を要するのがこの第11号様式です。雇用期間(無期・有期)、雇用見込み、業務内容ごとの人数など、詳細な統計データが必要です。特に「キャリアアップ措置の実施状況」や「労働保険・社会保険の加入状況」は、法令の遵守状況を判断する重要な指標となるため、正確な記述が求められます。紹介予定派遣の実績がある場合も、この報告書に記載します。

2. 労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)

派遣事業における売上と利益(収支)を報告します。直近の決算報告書(損益計算書)をベースに、派遣事業部分の数字を抜き出して作成します。請負事業や有料職業紹介事業も兼業している場合は、明確に区分経理されている必要があります。事業所単位での収支を算出する必要があるため、事前の準備が重要です。

3. 関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)

派遣元と資本関係や人的関係のある「関係派遣先」への派遣が、全体の派遣労働時間の8割を超えていないかを報告します。実績がない(0時間)場合でも、提出自体は必要です。制限を超えている場合は、事業許可の取消し等の対象となる可能性があります。

作成前に準備すべき資料リスト

スムーズに報告書を作成するために、以下の書類一覧を事前に手元に用意しておきましょう。データの集計作業が作成の9割を占めると言っても過言ではありません。

  • 直近の決算報告書・総勘定元帳:収支決算書作成時の売上高や経費の確認に使用。
  • 労働者派遣事業個別契約書:派遣先ごとの契約内容、期間、業務内容の確認。
  • 派遣元管理台帳・派遣先管理台帳:派遣労働者の労働時間、就業期間、社会保険加入状況の集計に不可欠です。
  • 教育訓練実施計画・実施記録:キャリアアップ教育の実施時間数、受講者数、費用の確認。
  • 賃金台帳:派遣労働者の賃金額(8時間換算額の算出に必要)。
  • 労使協定書(写し):派遣法第30条の4に基づく、同一労働同一賃金に関わる労使協定方式を採用している場合に添付が必要。
  • 36協定(写し):時間外労働・休日労働に関する協定届。

膨大な資料の集計にお悩みではありませんか?

派遣事業報告書の作成には、契約書、台帳、勤怠データなど、
散らばった情報の統合が必要です。
「STAFF EXPRESS」なら、日々の業務データを自動集計し、
報告書をワンクリックで出力可能です。

STAFF EXPRESSの詳細を見る

よくある不備と作成時の重要チェックポイント

労働局の審査で指摘を受けやすいポイントや、法令違反となりかねない項目をピックアップしました。作成時に必ず確認してください。

キャリアアップ教育訓練の実績

派遣元には、雇用する派遣労働者に対して段階的かつ体系的な教育訓練を実施する義務があります。報告書には「実施した時間数」や「受講者数」を具体的に記載します。「実施していない」あるいは「計画のみで実績がない」状態が続くと、指導の対象となる可能性があります。また、キャリアコンサルティングの実施状況についても記載が求められます。

マージン率の情報提供

派遣料金と派遣賃金の差額(マージン率)や、教育訓練に関する情報などを、インターネット等を通じて情報提供しているかどうかも報告項目です。自社ホームページ等での公開状況を確認し、最新情報に更新されているか、URL等の記載漏れがないようにしましょう。

社会保険・労働保険の加入状況

「加入要件を満たしているのに未加入」となっている労働者がいないか、徹底的なチェックが必要です。報告書では、雇用見込み期間や労働時間に応じて加入対象者を分類し、それぞれの加入者数を報告します。不自然な未加入数があると、調査の対象になるリスクがあります。

未提出や虚偽報告のリスクと罰則

労働者派遣事業報告書は、単なるアンケートではありません。提出を怠ったり、事実と異なる虚偽の報告を行ったりした場合、以下のような厳しい罰則や行政処分の対象となります。

  • 30万円以下の罰金:報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をして提出した場合(派遣法第61条)。
  • 許可の取消し・事業停止命令:情状が重い場合や度重なる指導に従わない場合、派遣事業の許可自体が取り消される可能性があります(派遣法第14条)。
  • 企業名の公表:行政処分を受けた場合、厚生労働省のホームページ等で社名が公表され、社会的信用を失うリスクがあります。

【解決策】システム導入による報告書作成の自動化

手作業での集計やExcelでの管理には限界があります。計算ミスや転記ミス、法改正による様式変更への対応漏れを防ぐためには、派遣管理システムの導入が最も効果的です。

当社の提供する「STAFF EXPRESS(スタッフエクスプレス)」は、派遣業務に必要な機能を網羅したオールインワンシステムです。

  • 自動集計:日々の契約情報、勤怠データ、給与計算データから、報告書に必要な数値を機械的に自動で算出します。
  • 法改正対応:様式の変更や新しい報告項目にも、システムのアップデートで迅速に対応。常に最新のフォーマットで出力できます。
  • 電子申請連携:作成したデータはe-Gov(電子申請)に対応した形式で出力可能。窓口へ行く手間も郵送コストも削減できます。
  • アラート機能:抵触日の管理や契約更新の漏れを防ぐアラート機能により、コンプライアンス遵守を強力にサポートします。

STAFF EXPRESSを導入することで、イチから資料をひっくり返して計算する必要はなくなります。 担当者の工数を大幅に削減し、より付加価値の高い業務(派遣社員のフォローや営業活動)に時間を割くことが可能になります。

2025年の報告書作成、
システムで劇的に効率化しませんか?

「集計が合わない」「毎年残業して作成している」そんな課題を解決します。
実際の画面や機能をご紹介する動画を閲覧いただけます。

動画を閲覧する

※導入相談も随時受付中です

労働者派遣事業報告書に関するよくある質問

Q. 派遣実績が1件もない場合(実績なし)でも提出は必要ですか?
A. はい、必要です。派遣実績がない場合でも、「実績なし」として報告書(第11号、第12号、第12号-2すべて)を作成し、提出する義務があります。事業許可(許可番号)を持っている限り、報告義務は免除されません。
Q. 郵送での提出は可能ですか?また、提出先はどこですか?
A. 郵送での提出も可能です。提出先は、事業所を管轄する都道府県労働局です。期限の6月30日必着が原則です。郵送の際は、受理印を押した控えを返送してもらうため、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。トラブル防止のため、簡易書留など追跡可能な方法で送付することを推奨します。
Q. 労使協定方式を採用していますが、何か追加で添付が必要な書類はありますか?
A. 労使協定方式を採用している場合、労働者派遣事業報告書に「労使協定書の写し」を添付する必要があります。協定の有効期間内であることを確認し、忘れずに添付してください。
Q. 書き方がわからない場合、どこで相談できますか?
A. 管轄の労働局には相談窓口が設置されています。また、労働局が主催する説明会やセミナーに参加するのも有効です。厚生労働省のホームページには記載例(記入例)も掲載されているので、参考にしてください。
Q. e-Gov(電子申請)を利用するメリットは何ですか?
A. 電子申請を利用すれば、労働局の窓口へ行く時間や郵送コストを削減できます。また、24時間いつでも提出可能で、受理状況もオンラインで確認できるため、業務効率が大幅に向上します。STAFF EXPRESSなどのシステムを利用すれば、e-Gov用のデータを簡単に出力できます。

まとめ:正確な報告書作成は信頼ある派遣事業の第一歩

労働者派遣事業報告書は、単なる義務ではなく、派遣事業者としての信頼性を示す重要な書類です。2025年の提出に向けて、以下のポイントを再確認しましょう。

  • 提出期限(6月30日、または事業年度終了後3か月以内)を厳守する。
  • 厚生労働省のページから最新の様式(第11号など)をダウンロードして使用する(旧様式はNG)。
  • 必要な部数(正本・写し)と添付書類を揃える。
  • キャリアアップ教育や社会保険加入状況を正確に集計する。
  • 手作業のリスクを減らすため、管理システムの活用を検討する。

煩雑な集計作業から解放され、正確かつスピーディーに報告書を作成するために、ぜひ「STAFF EXPRESS」の活用をご検討ください。法令遵守と業務効率化の両立を実現し、安定した事業運営をサポートいたします。

STAFF EXPRESSで派遣管理を一元化

報告書作成だけでなく、応募者管理から給与・請求計算、年末調整まで。
人材派遣業務のすべてをカバーする統合管理システムです。

製品サイトで詳しく見る